大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1999 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意は、憲法三七条違反をいう点もあるが、同条は裁判所に対し被

告人側から申請された証人は必要と思われないものまで尽く尋問しなければならな

い義務を科した規定でないことは当裁判所屡次の判例であるから、結局単なる訴訟

法違反の主張に帰し、その余は、犯意のなかつたこと、自首減軽事由のあつたこと

を主張するものであり、同追加上告趣意は、単なる法令違反(所論告示についての

原判決の説示は正当である。なお、昭和二四年五月一四日当裁判所判決判例集三巻

六号七一四頁以下参照)、再審の請求をすることができる場合にあたる事由がある

こと(本件犯罪成立後仮りに所論の届出が受理されていたとしても、行為の可罰性

並びに科刑に影響を及ぼさないこと多言を要しない。)、附加刑についての量刑の

不当又は違法を主張するものであり、同再追加上告趣意は、単なる法令違反の主張

(告示については前記追加趣意に対する判断参照。銃砲等所持禁止令違反行為に対

する罰則の適用については、なお従前の例によることについては銃砲刀剣類等所持

取締令附則三項参照。)、量刑不当の主張であり、弁護人風間高一の上告趣意は、

単なる法令違反の主張であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま

た、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年一月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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